2018年1月に実施された2級ファイナンシャルプランナー(FP)試験の学科試験の問題14です。
生命保険料控除の問題は、今後の2級FP試験でも出題される可能性がある問題ですので、必ず、押えてください。
問14:生命保険料控除
生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 所得税における「介護医療保険料控除」の控除限度額は、4万円である。
- 一時払い個人年金保険の保険料は、「個人年金保険料控除」の対象とはならず、「一般の生命保険料控除」の対象となる。
- 変額個人年金保険の保険料は、「一般の生命保険料控除」の対象とはならず、「個人年金保険料控除」の対象となる。
- 平成23年12月31日以前に契約した定期保険特約付終身保険の定期保険特約部分を平成24年1月1日以後に更新した場合、生命保険料控除においては平成24年1月1日以後に新規に契約した保険契約と同様の取扱いとなる。
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【解答・解説】
- 適切
所得税における「介護医療保険料控除」の控除限度額は、4万円となります。 - 適切
「保険料等は、年金の支払を受けるまでに10年以上の期間にわたって、定期に支払うこと。」など一定の要件を満たさないと、「個人年金保険料控除」の対象となりません。
本問では、「一時払い」と記載されていますので、「個人年金保険料控除」の対象となりません。
なお、一定の要件を満たさない個人年金保険の保険料は、「一般の生命保険料控除」の対象となります。 - 不適切
変額個人年金保険の保険料は、「一般の生命保険料控除」の対象となり、「個人年金保険料控除」の対象となりません。 - 適切
平成23年12月31日以前に締結した保険契約を平成24年1月1日以後に更新した場合、更新後の保険料は、新制度の生命保険料控除の対象となります。
A.3