【2021年(令和3年)5月FP2級】問5:雇用保険

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2021年(令和3年)5月に実施されましたFP2級学科試験の問5の問題(雇用保険)と解答・解説です。

問題5:雇用保険

雇用保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 雇用保険の適用事業所に雇用される者のうち、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれる者は、原則として被保険者となる。
  2. 雇用保険の一般被保険者が失業した場合、基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。
  3. 育児休業給付金の額は、育児休業期間中に事業主から賃金が支払われなかった場合、1支給単位期間について、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の100分の40に相当する額となる。
  4. 雇用保険に係る保険料のうち、失業等給付および育児休業給付に係る保険料は、事業主と労働者が折半して負担する。

解答・解説

  1. 適切
    雇用保険の適用事業所に雇用される者のうち、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれる者は、原則として被保険者となります。
  2. 適切
    雇用保険の一般被保険者が失業した場合、基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要があります。
    なお、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6ヵ月以上ある場合も可能です。
  3. 不適切
    育児休業給付の1支給単位期間ごとの給付額=休業開始時賃金日額×支給日数×67%(育児休業の開始から6ヵ月経過後は50%)
  4. 適切
    雇用保険に係る保険料のうち、失業等給付および育児休業給付に係る保険料は、事業主と労働者が折半して負担します。

解答:3

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