【2021年(令和3年)5月FP2級】問4:公的医療保険

FP2級・3級試験教材

2021年(令和3年)5月に実施されましたFP2級学科試験の問4の問題(公的医療保険)と解答・解説です。

問題4:公的医療保険

公的医療保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 健康保険の被保険者の3親等内の親族(直系尊属、配偶者、子、孫および兄弟姉妹を除く)が被扶養者になるためには、被保険者と同一世帯に属していることが必要である。
  2. 国民健康保険の加入者は、全員が被保険者であり、被扶養者という区分はない。
  3. 退職により健康保険の被保険者資格を喪失した者が、健康保険の任意継続被保険者となるためには、資格喪失日の前日までの被保険者期間が継続して1年以上なければならない。
  4. 健康保険や国民健康保険の被保険者が75歳になると、原則として、その被保険者資格を喪失して後期高齢者医療制度の被保険者となる。

解答・解説

  1. 適切
    健康保険の被保険者の3親等内の親族(直系尊属、配偶者、子、孫および兄弟姉妹を除く)が被扶養者になるためには、被保険者と同一世帯に属していること(同居して家計を共にしていること)が必要です。
  2. 適切
    国民健康保険には被扶養者という区分はなく、加入者全員が被保険者となります。
  3. 不適切
    退職により健康保険の被保険者資格を喪失した者が、健康保険の任意継続被保険者となるためには、資格喪失日の前日までの被保険者期間が継続して2ヵ月以上なければなりません。なお、資格喪失日から20日以内に申請する必要があります。
  4. 適切
    健康保険や国民健康保険の被保険者が75歳になると、原則として、その被保険者資格を喪失して後期高齢者医療制度の被保険者となります。
    なお、65歳以上~74歳以下のうち一定の障害状態にある人も後期高齢者医療制度の対象者となります。

解答:3

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