【2021年(令和3年)9月FP2級】問35:所得税の所得控除

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2021年(令和3年)9月に実施されましたFP2級学科試験の問35の問題(所得税の所得控除)と解答・解説です。

問題35:所得税の所得控除

所得税の所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 青色申告者である納税者が、生計を一にする配偶者に支払った青色事業専従者給与が年間100万円である場合、納税者は配偶者控除の適用を受けることができる。
  2. 控除対象扶養親族を有する納税者は、その扶養親族が年の途中で死亡した場合であっても、その年分の扶養控除の適用を受けることができる。
  3. 収入のない配偶者を有する納税者は、配偶者控除と配偶者特別控除を重複して適用を受けることができる。
  4. 障害者ではない納税者が障害者である親族を扶養している場合、納税者は障害者控除の適用を受けることはできない。

解答・解説

  1. 不適切
    「青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていないこと、又は、白色申告者の事業専従者でないこと」が、配偶者控除の適用要件の1つです。
  2. 適切
    納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時の現況で、扶養親族に該当するのかどうかを判断しますので、
    控除対象扶養親族を有する納税者は、その扶養親族が年の途中で死亡した場合であっても、その年分の扶養控除の適用を受けることができます。
  3. 不適切
    配偶者控除と配偶者特別控除は、どちらか一方しか適用を受けることができません。
  4. 不適切
    納税者、同一生計配偶者又は扶養親族が障害者である場合、障害者控除の適用を受けることができます。

解答:2

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