【2022年(令和4年)1月FP2級】問5:公的年金の遺族給付

FP2級・3級試験教材

~NEW~

法人税(タックスプランニング編)の勉強を終えた方は、法人税の問題にチャレンジしてください。

≫法人税問題ページ

2022年(令和4年)1月に実施されましたFP2級学科試験の問5の問題(公的年金の遺族給付)と解答・解説です。

問題5:公的年金の遺族給付

公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない30歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、その妻に対する遺族厚生年金の支給期間は、最長で5年間である。
  2. 国民年金の第1号被保険者である夫が死亡し、子のない60歳未満の妻が寡婦年金の受給権を取得した場合、その妻に対する寡婦年金の支給期間は、妻の60歳到達月の翌月から65歳到達月までである。
  3. 遺族基礎年金を受給できる遺族とは、国民年金の被保険者または被保険者であった者の死亡の当時、その者によって生計を維持されていた親族のうち、配偶者、子、父母、孫、祖父母をいう。
  4. 遺族厚生年金の年金額(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基に計算された老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額である。

解答・解説

  1. 適切
    厚生年金保険の被保険者が死亡し、子のない30歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、その妻に対する遺族厚生年金の支給期間は、最長で5年間となります。
  2. 適切
    寡婦年金は、国民年金の第1号被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が10年以上ある夫が障害基礎年金又は老齢基礎年金の支給を受けることなく死亡し、その死亡の当時、夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻期間が10年以上継続した妻が60歳到達月の翌月から65歳到達月まで受給できます。
  3. 不適切
    遺族基礎年金を受給できる遺族は、国民年金の被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時にその者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす子のある配偶者もしくはに限られます。
  4. 適切
    遺族厚生年金の年金額(中高齢寡婦加算額及び経過的寡婦加算額を除く)は、原則、死亡した被保険者の厚生年金保険被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額です。なお、被保険者期間が300月未満の場合は、300月とみなして計算します。

解答:3

≫2022年1月学科試験目次ページ

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

    FP2級・3級試験教材