【2022年(令和4年)5月FP2級】問4:雇用保険

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2022年(令和4年)5月に実施されましたFP2級学科試験の問4の問題(雇用保険)と解答・解説です。

問題4:雇用保険

雇用保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 雇用保険の保険料のうち、失業等給付・育児休業給付の保険料は、事業主と労働者で折半して負担するのに対し、雇用保険二事業の保険料は、事業主が全額を負担する。
  2. 特定受給資格者等を除く一般の受給資格者に支給される基本手当の所定給付日数は、算定基礎期間が20年以上の場合、150日である。
  3. 育児休業給付金は、期間を定めずに雇用される一般被保険者が、原則として、その1歳に満たない子を養育するための休業をした場合において、その休業開始日前1年間に賃金支払いの基礎日数が11日以上ある月(みなし被保険者期間)が6ヵ月以上あるときに支給される。
  4. 高年齢雇用継続基本給付金の額は、一支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の61%未満である場合、原則として、当該支給対象月に支払われた賃金の額の15%相当額である。

解答・解説

  1. 適切
    失業等給付・育児休業給付の保険料は、事業主と労働者で折半して負担するのに対し、雇用保険二事業(雇用安定事業と能力開発事業)の保険料は、事業主が全額を負担することになります。
  2. 適切
    特定受給資格者等を除く一般の受給資格者に支給される基本手当の所定給付日数は、算定基礎期間が20年以上の場合、150日です。
  3. 不適切
    育児休業給付金を受給するためには、原則として、一般被保険者が育児休業を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間(賃金支払基礎日数が11日以上ある月又は賃金支払基礎時間数が80時間以上ある月)が通算して12ヵ月以上なければなりません。

    ただし、原則のみなし被保険者期間の要件を満たしていない場合でも、産前休業開始日等を起算点として、その日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヵ月以上ある場合には、育児休業給付の支給に係る被保険者期間要件を満たすものとします。
  4. 適切
    高年齢雇用継続基本給付金の額は、一支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の61%未満である場合、原則として、当該支給対象月に支払われた賃金の額の15%相当額です。

解答:3

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