2022年(令和4年)5月に実施されましたFP2級学科試験の問37の問題(法人税の損金)と解答・解説です。
問題37:法人税の損金
法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 法人が法人税および法人住民税を納付した場合、その全額を損金の額に算入することができる。
- 法人が会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用を支出した場合、その全額を損金の額に算入することができる。
- 法人が役員に対して定期同額給与を支給した場合、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き、その全額を損金の額に算入することができる。
- 法人が減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額は、その全額を損金の額に算入することができる。
解答・解説
- 不適切
法人税、法人住民税、過怠税、延滞金、罰金、科料、過料等は、損金の額に算入されません。 - 適切
法人が会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用を支出した場合、その全額を損金の額に算入することができます。 - 適切
法人が役員に対して定期同額給与を支給した場合、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き、その全額を損金の額に算入することができます。 - 適切
法人が減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額は、その全額を損金の額に算入することができます。
解答:1