【2022年(令和4年)5月FP2級】問56:遺言

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2022年(令和4年)5月に実施されましたFP2級学科試験の問56の問題(遺言)と解答・解説です。

問題56:遺言

民法上の遺言に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 遺言は、満18歳以上の者でなければすることができない。
  2. 公正証書遺言を作成した者は、その遺言を自筆証書遺言によって撤回することはできず、公正証書遺言によってのみ撤回することができる。
  3. 遺言による相続分の指定または遺贈によって、相続人の遺留分が侵害された場合、その遺言は無効となる。
  4. 公正証書遺言を作成する場合において、遺言者の推定相続人は、証人として立ち会うことができない。

解答・解説

  1. 不適切
    遺言は、満15歳以上の者でなければすることができない。
  2. 不適切
    自筆証書遺言で公正証書遺言の全部又は一部を撤回することができます。
  3. 不適切
    相続人の遺留分が侵害されたとしても、遺言自体が無効になるわけではありません。(遺留分侵害額請求権等を行使していく)
  4. 適切
    以下の者は、遺言の証人又は立会人となることができません。
    1)未成年者
    2)推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
    3)公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人

解答:4

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