2022年5月に実施されましたFP3級実技試験(保険顧客資産相談業務)の第4問の問題と解説です。
第4問:2022年5月FP3級実技試験(保険顧客)
次の設例に基づいて、下記の各問(問10~問12)に答えなさい。
<設例> 会社員のAさんは、妻Bさん、長女Cさんおよび長男Dさんとの4人家族である。 <Aさんとその家族に関する資料>
<Aさんの2021年分の収入等に関する資料> (1)給与収入の金額:800万円 (2)一時払変額個人年金保険(10年確定年金)の解約返戻金
※妻Bさん、長女Cさんおよび長男Dさんは、Aさんと同居し、生計を一にしている。 |
問10
Aさんの2021年分の所得税における総所得金額は、次のうちどれか。
- 610万円
- 635万円
- 900万円
問11
Aさんの2021年分の所得税における所得控除に関する以下の文章の空欄①~③に入る数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
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- ①48 ②38 ③63
- ①48 ②26 ③76
- ①103 ②38 ③38
問12
Aさんの2021年分の所得税の課税等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 「Aさんが受け取った一時払変額個人年金保険の解約返戻金は、源泉分離課税の対象となります」
- 「総所得金額に算入される一時所得の金額が20万円を超えるため、Aさんは所得税の確定申告をしなければなりません」
- 「Aさんは、所得税の確定申告をすることで、ふるさと納税で寄附した10万円の全額について、2021年分の所得税額から控除されます」
解答・解説
問10
給与所得は、「800万円-(800万円×10%+110万円)=610万円」となります。
↓
一時所得は、「600万円-500万円-50万円=50万円」となり、総所得金額に算入される金額は「50万円×2分の1=25万円」となります。
↓
総所得金額は、「610万円+25万円=635万円」となります。
解答:2
問11
①について
妻Bの合計所得金額は48万円以下となりますので、Aは配偶者控除の適用を受けることができます。
②について
合計所得金額が900万円以下である納税者が配偶者控除の適用を受ける場合、控除対象配偶者のその年12月31日現在の年齢が70歳未満であるときは、控除額は38万円となります。
③について
Cは、20歳(19歳以上23歳未満)ですので、特定扶養親族に該当し、控除額が63万円となります。
なお、Dは、16歳以上ではありませんので、扶養控除の対象となりません。
ですので、Aが適用を受けることができる扶養控除の額は、63万円です。
解答:1
問12
- 不適切
5年以内ではありませんので、源泉分離課税の対象とはなりません。
一時所得の対象となります。 - 適切
総所得金額に算入される一時所得の金額が20万円を超えている場合には、確定申告をしなければなりません。 - 不適切
ふるさと納税を行う場合、寄附金(総所得金額等の額の40%を限度)から2,000円を差し引いた金額を所得金額から控除することができます。
解答:2