2022年(令和4年)9月に実施されましたFP2級学科試験の問34の問題(住宅ローン控除)と解答・解説です。
問題34:住宅ローン控除
所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、2022年4月に住宅ローンを利用して住宅を取得し、同月中にその住宅を居住の用に供したものとする。
- 住宅ローン控除の対象となる家屋は、納税者がもっぱら居住の用に供する家屋に限られ、店舗併用住宅は対象とならない。
- 住宅を新築した場合の住宅ローン控除の控除額の計算上、借入金等の年末残高に乗じる控除率は、0.7%である。
- 住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、納税者のその年分の合計所得金額は3,000万円以下でなければならない。
- 住宅ローン控除の適用を受けていた者が、転勤等のやむを得ない事由により転居したため、取得した住宅を居住の用に供しなくなった場合、翌年以降に再び当該住宅をその者の居住の用に供したとしても、再入居した年以降、住宅ローン控除の適用を受けることはできない。
解答・解説
- 不適切
店舗併用住宅も対象となります。
なお、2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければなりません。 - 適切
住宅を新築した場合の住宅ローン控除の控除額の計算上、借入金等の年末残高に乗じる控除率は、0.7%です。 - 不適切
住宅ローン控除の適用を受けるためには、その年の合計所得金額が2,000万円以下であることが必要です。 - 不適切
転勤等のやむを得ない事由により転居して当該住宅を居住の用に供しなくなった場合、転居期間中、住宅ローン控除の適用を受けることができませんが、再入居し、控除期間が残っていれば、再入居した年以降の残存控除期間について住宅ローン控除の適用を受けることができます。
解答:2