【2022年(令和4年)9月FP2級】問35:所得税の申告と納付等

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2022年(令和4年)9月に実施されましたFP2級学科試験の問35の問題(所得税の申告と納付等)と解答・解説です。

問題35:所得税の申告と納付等

所得税の申告と納付等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 給与所得者が、医療費控除の適用を受けることにより、給与から源泉徴収された税金の還付を受けようとする場合、納税地の所轄税務署長に確定申告書を提出する必要がある。
  2. 年間の給与収入の金額が2,000万円を超える給与所得者は、年末調整の対象とならない。
  3. 確定申告書を提出した納税者が、法定申告期限後に計算の誤りにより所得税を過大に申告していたことに気づいた場合、原則として、法定申告期限から5年以内に限り、更正の請求をすることができる。
  4. 納税者が、確定申告に係る所得税について延納の適用を受けようとする場合、納期限までに納付すべき所得税額の3分の1相当額以上を納付する必要がある。

解答・解説

  1. 適切
    給与所得者が、医療費控除の適用を受けることにより、給与から源泉徴収された税金の還付を受けようとする場合、納税地の所轄税務署長に確定申告書を提出する必要があります。
  2. 適切
    年間の給与収入の金額が2,000万円を超える給与所得者は、年末調整の対象となりません。
  3. 適切
    確定申告書を提出した納税者が、法定申告期限後に計算の誤りにより所得税を過大に申告していたことに気づいた場合、原則として、法定申告期限から5年以内に限り、更正の請求をすることができます。
  4. 不適切
    確定申告により納付すべき税額の2分の1以上の額を納付期限までに納付した場合、その残額について所定の期日(5月31日)まで納付を延期できます。

解答:4

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