【2022年(令和4年)9月FP2級】問41:不動産の登記等

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2022年(令和4年)9月に実施されましたFP2級学科試験の問41の問題(不動産の登記等)と解答・解説です。

問題41:不動産の登記等

不動産の登記や調査に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 同一の不動産について二重に売買契約が締結された場合、譲受人相互間においては、売買契約の締結の先後にかかわらず、原則として、所有権移転登記を先にした者が当該不動産の所有権の取得を対抗することができる。
  2. 抵当権の設定を目的とする登記では、債権額や抵当権者の氏名または名称は、不動産の登記記録の権利部乙区に記載される。
  3. 一般に公図と呼ばれる地図に準ずる図面は、地図が登記所に備え付けられるまでの間、これに代えて登記所に備えられているものであり、一筆または二筆以上の土地ごとに土地の位置、形状および地番を表示するものである。
  4. 不動産の登記事項証明書の交付を請求することができるのは、当該不動産の利害関係者に限られる。

解答・解説

  1. 適切
    同一の不動産について二重に売買契約が締結された場合、譲受人相互間においては、原則として、所有権移転登記を先にした者が当該不動産の所有権の取得を主張することができます。
  2. 適切
    抵当権(←所有権以外の権利)の設定を目的とする登記では、債権額や抵当権者の氏名または名称は、不動産の登記記録の権利部乙区に記載されます。
  3. 適切
    地図に準ずる図面は、地図が登記所に備え付けられるまでの間、これに代えて登記所に備えられているものであり、一筆または二筆以上の土地ごとに土地の位置、形状および地番を表示するものです。
  4. 不適切
    誰でも、不動産の登記事項証明書の交付を請求することができます。

解答:4

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