2023年(令和5年)1月に実施されましたFP3級学科試験の問29の問題(公正証書遺言)と解答・解説です。
問29
次の記述が、正しいまたは適切であれば「○」を、誤っているまたは不適切であれば「×」を選択しなさい。
公正証書遺言の作成においては、証人2人以上の立会いが必要であるが、遺言者の推定相続人はその証人となることができない。
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【解答・解説】
公正証書遺言の作成においては、証人2人以上の立会いが必要となります。
なお、「未成年者」「推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族」「公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人」は、遺言の証人又は立会人となることができません。
解答:〇