2018年9月に実施されましたFP3級学科試験の問16:所得税の非課税の問題と解答・解説を掲載しております。
問16:所得税(非課税)
正しいものまたは適切なものには〇を、誤っているものまたは不適切なものには×をつけてください。
所得税において、自己の生活の用に供する家具や衣服(1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、美術工芸品等には該当しない)を譲渡したことによる所得は、非課税所得とされる。
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【解答・解説】
生活用動産を譲渡したことによる所得は、原則として、非課税となります。
しかし、貴金属、美術工芸品等などで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものを譲渡したことによる所得は課税されます。
この問題では、「1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、美術工芸品等には該当しない。」旨の記述がなされていますので、非課税となります。
解答:〇
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