【2024年1月FP2級】問39:会社と役員間の取引

FP2級・3級試験教材

~NEW~

法人税(タックスプランニング編)の勉強を終えた方は、法人税の問題にチャレンジしてください。

≫法人税問題ページ

2024年(令和6年)1月に実施されましたFP2級学科試験の問39の問題(会社と役員間の取引)と解答・解説です。

問39:会社と役員間の取引

会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 会社が役員に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、会社の益金の額に算入される。
  2. 役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の給与所得の収入金額に算入される。
  3. 会社が役員に対して支給する当該会社の株式上場に係る記念品(現物に代えて支給する金銭は含まない)であって、社会通念上記念品としてふさわしく、かつ、その価額が1万円以下のものは、役員の給与所得の収入金額に算入しない。
  4. 役員が所有する建物を適正な時価の2分の1以上かつ適正な時価未満の価額で会社に譲渡した場合、その役員は、適正な時価により当該土地を譲渡したものとして譲渡所得の計算を行う。

解答・解説

  1. 適切
    会社が役員に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、会社の益金の額に算入されます。
  2. 適切
    役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の給与所得の収入金額に算入されます。
  3. 適切
    会社が役員に対して支給する当該会社の株式上場に係る記念品(現物に代えて支給する金銭は含まない)であって、社会通念上記念品としてふさわしく、かつ、その価額が1万円以下のものは、役員の給与所得の収入金額に算入されません。
  4. 不適切
    役員が所有する建物を適正な時価の2分の1以上かつ時価未満の価額で会社に譲渡した場合、その役員は、原則として、「実際に譲渡した価額」を収入金額として譲渡所得の金額の計算を行います。

解答:4

≫2024年1月学科試験目次ページ

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

    FP2級・3級試験教材