2024年(令和6年)5月に実施されましたFP2級学科試験の問35の問題(住宅ローン控除)と解答・解説です。
問35:住宅ローン控除
所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、2023年10月に住宅ローンを利用して住宅を取得したものとする。
- 住宅ローン控除の適用を受けるためには、原則として、その対象となる家屋を取得等した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。
- 住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積の2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものに限られる。
- 住宅ローン控除の対象となる借入金は、契約による償還期間が10年以上のものに限られる。
- 住宅ローン控除は、納税者が給与所得者である場合、住宅を取得して居住の用に供した年分から年末調整により適用を受けることができる。
解答・解説
- 適切
住宅ローン控除の適用を受けるためには、原則として、その対象となる家屋を取得等した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければなりません。 - 適切
住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積の2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものに限られています。 - 適切
住宅ローン控除の対象となる借入金は、契約による償還期間が10年以上のものに限られています。 - 不適切
給与所得者が住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、最初の年分については、確定申告が必要となり、翌年分からは年末調整でも可能となります。
解答:4