【2024年5月FP2級】問57:相続税の申告と納付

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2024年(令和6年)5月に実施されましたFP2級学科試験の問57の問題(相続税の申告と納付)と解答・解説です。

問57:相続税の申告と納付

相続税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 相続税の申告書の提出は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から6ヵ月以内にしなければならない。
  2. 相続人が被相続人の配偶者のみである場合において、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることにより納付すべき相続税額が0(ゼロ)となるときは、当該配偶者は相続税の申告書を提出する必要はない。
  3. 相続により土地を取得した相続人が、その相続に係る相続税について延納を申請する場合、所定の要件を満たせば、相続人が相続開始前から所有していた土地を延納の担保として提供することができる。
  4. 相続税を延納するためには、納付すべき相続税額が100万円を超えていなければならない。

解答・解説

  1. 不適切
    相続税の申告書の提出は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内にしなければなりません。
  2. 不適切
    配偶者に対する相続税額の軽減の適用を受けることにより納付すべき相続税額が0(ゼロ)となるときでも、配偶者は相続税の申告書を提出する必要があります。
  3. 適切
    相続により土地を取得した相続人が、その相続に係る相続税について延納を申請する場合、所定の要件を満たせば、相続人が相続開始前から所有していた土地を延納の担保として提供することができます。
  4. 不適切
    相続税を延納するためには、納付すべき相続税額が10万円を超えていなければなりません。

解答:3

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