【2024年9月FP2級】問52:贈与税の配偶者控除

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2024年(令和6年)9月に実施されましたFP2級学科試験の問52の問題(贈与税の配偶者控除)と解答・解説です。

問52:贈与税の配偶者控除

贈与税の配偶者控除(以下「本控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

  1. 過去に本控除の適用を受けたことがある場合、同一の配偶者からの贈与について、再び本控除の適用を受けることはできない。
  2. 本控除の適用を受けるためには、贈与者である配偶者との婚姻期間が贈与を受けた日の属する年の1月1日において20年以上でなければならない。
  3. 配偶者からの贈与について本控除の適用を受け、その翌年に当該配偶者が死亡した場合、当該配偶者に係る相続税額の計算上、本控除の適用を受けた財産のうち、本控除により控除された金額に相当する部分は相続税の課税価格に加算されない。
  4. 居住用不動産である家屋およびその敷地のうち、敷地のみの贈与を受けた場合であっても、本控除の適用を受けることができる。

解答・解説

  1. 適切
    過去に本控除の適用を受けたことがある場合、同一の配偶者からの贈与について、再び本控除の適用を受けることはできません。
  2. 不適切
    本控除の適用を受けるためには、贈与日における婚姻期間が20年以上でなければなりません。
  3. 適切
    配偶者からの贈与について本控除の適用を受け、その翌年に当該配偶者が死亡した場合、当該配偶者に係る相続税額の計算上、本控除の適用を受けた財産のうち、本控除により控除された金額に相当する部分は相続税の課税価格に加算されません。
  4. 適切
    居住用不動産である家屋およびその敷地のうち、敷地のみの贈与を受けた場合であっても、本控除の適用を受けることができます。

解答:2

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