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問1
×1年1月4日に相続が開始された筒井賢太郎さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。
- 由香里 1/2 浩太 1/4 玲花 1/4
- 由香里 1/2 浩太 1/6 進平 1/6 玲花 1/6
- 由香里 1/2 広樹 1/6 浩太 1/6 玲花 1/6
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解答・解説
相続人は、由香里、浩太、玲花(代襲相続人)の3人です。
相続人が配偶者と子の場合には、法定相続分は配偶者が2分の1、子が2分の1となります。
なお、子同士の法定相続分は同じで、また、代襲相続人の法定相続分は、被代襲者の法定相続分を引き継ぐことになります。
その結果、
由香里の法定相続分は、 1/2となり、
浩太、玲花の法定相続分は、ともに、1/4( 1/2÷2人)となります。
解答:1
問2
相続開始後の各種手続きにおける下記<資料>の空欄(ア)、(イ)にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないこととする。
<資料>
手続きの種類 | 手続きの期限 |
相続の放棄または限定承認 | 相続の開始を知った時から(ア)以内に家庭裁判所に申述書を提出 |
相続税の 申告と納付 | 相続の開始を知った日の翌日から(イ)以内に被相続人の死亡時の住所地の所轄税務署長に提出 |
- (ア)1ヵ月 (イ) 6ヵ月
- (ア)3ヵ月 (イ) 6ヵ月
- (ア)3ヵ月 (イ)10ヵ月
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解答・解説
(ア)について
相続の開始を知った時から3ヵ月以内に家庭裁判所に申述書を提出しなければなりません。
(イ)について
相続の開始を知った日の翌日から10ヵ月以内に被相続人の死亡時の住所地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
解答:3
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