【2025年1月FP2級】問34:所得税における配偶者控除

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2025年(令和7年)1月に実施されましたFP2級学科試験の問34の問題(所得税における配偶者控除)と解答・解説です。

問34:所得税における配偶者控除

所得税における配偶者控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除の適用を受けることはできない。
  2. 老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、原則として、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の者をいう。
  3. 納税者との婚姻の届出をしていない、いわゆる内縁関係にあると認められる者は、納税者が加入している健康保険の被扶養者となっている場合であっても、控除対象配偶者には該当しない。
  4. 青色申告者の配偶者で青色事業専従者として給与の支払いを受ける者は、合計所得金額が48万円以下であれば、控除対象配偶者に該当する。

解答・解説

  1. 適切
    納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除の適用を受けることはできません。
  2. 適切
    老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、原則として、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の者をいいます。
  3. 適切
    納税者との婚姻の届出をしていない、いわゆる内縁関係にあると認められる者は、納税者が加入している健康保険の被扶養者となっている場合であっても、控除対象配偶者には該当しません。
  4. 不適切
    青色申告者の配偶者で青色事業専従者として給与の支払いを受ける者は、控除対象配偶者に該当しません。

解答:4

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