【2025年1月FP2級】問37:法人税

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法人税(タックスプランニング編)の勉強を終えた方は、法人税の問題にチャレンジしてください。

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2025年(令和7年)1月に実施されましたFP2級学科試験の問37の問題(法人税)と解答・解説です。

問37:法人税

法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 法人が納付した法人税の本税の額は、損金の額に算入することができない。
  2. 法人が従業員の業務遂行中の交通違反に係る反則金を負担した場合、その負担金は、損金の額に算入することができる。
  3. 法人が納付した法人事業税の本税の額は、損金の額に算入することができる。
  4. 法人が減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額は、その全額を損金の額に算入することができる。

解答・解説

  1. 適切
    法人が納付した法人税の本税の額は、損金の額に算入することができません。
  2. 不適切
    法人が従業員の業務遂行中の交通違反に係る反則金を負担した場合、その負担金は、損金の額に算入することができません。
  3. 適切
    法人が納付した法人事業税の本税の額は、損金の額に算入することができます。
  4. 適切
    法人が減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額は、その全額を損金の額に算入することができます。

解答:2

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