【2025年1月FP2級】問46:建築基準法

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2025年(令和7年)1月に実施されましたFP2級学科試験の問46の問題(建築基準法)と解答・解説です。

問46:建築基準法

都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができないが、建築物の容積率の算定の基礎となる敷地面積に含めることができる。
  2. 防火地域内にある耐火建築物は、いずれの用途地域内にある場合であっても、建蔽率の制限に関する規定の適用を受けない。
  3. 共同住宅の共用の廊下または階段の用に供する部分の床面積は、原則として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。
  4. 敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか高い方が上限となる。

解答・解説

  1. 不適切
    建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができず、建築物の容積率の算定の基礎となる敷地面積に含めることができません。
  2. 不適切
    防火地域に指定された区域内に耐火建築物等を建築する場合で、建蔽率の限度が10分の8とされている地域内(商業地域等)であれば、建蔽率の制限がありません。
    防火地域(建蔽率の限度が10分の8とされている地域を除く)内にある耐火建築物等の場合、建蔽率の限度が10分の1緩和されます。
  3. 適切
    共同住宅の共用の廊下または階段の用に供する部分の床面積は、原則として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されません。
  4. 不適切
    敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか低い方が上限となります。

解答:3

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