普通借地権の存続期間については、FP試験で出題されていますので、解説していきます。
普通借地権の当初の存続期間
普通借地権の当初の存続期間は、最低30年となります。
この期間よりも短い期間を定めた場合には、この定めた期間は無効となり、存続期間は、30年となります。例えば、存続期間を20年と定めた場合には、存続期間は30年となります。
逆に、長い期間を定めた場合、例えば、存続期間を40年を定めた場合には、この定めた期間は有効となり、存続期間は、40年となります。
更新後の存続期間
更新後の存続期間についてですが、
ここは、1回目の更新と2回目以降の更新とに分けて考える必要があります。
1回目の更新の場合
1回目の更新の場合には、最低20年となります。
当初の存続期間と同様、この期間よりも短い期間を定めた場合には、この定めた期間は無効となり、存続期間は、20年となります。例えば、存続期間を10年と定めた場合には、存続期間は20年となります。
逆に、長い期間を定めた場合、例えば、存続期間を30年を定めた場合には、この定めた期間は有効となり、存続期間は、30年となります。
2回目以降の更新の場合
2回目以降(2回目・3回目・4回目…)の更新の場合には、最低10年となります。
上記と同様、この期間よりも短い期間を定めた場合には、この定めた期間は無効となり、存続期間は、10年となります。
例えば、存続期間を8年と定めた場合には、存続期間は10年となります。
逆に、長い期間を定めた場合、例えば、存続期間を20年を定めた場合には、この定めた期間は有効となり、存続期間は、20年となります。
過去問にチャレンジ
次の記述は、適切ですか?それとも、不適切ですか?
- 普通借地権の存続期間は50年とされているが、当事者が契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。
- 普通借地権の設定当初の存続期間は、契約で期間の定めがない場合、建物の構造による区別なく一律20年とされる。
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【解答・解説】
- 不適切
普通借地権の当初の存続期間は、最低30年です。例えば、当事者間で、存続期間を20年と定めた場合、30年となり、当事者間で40年と定めた場合、40年となります。 - 不適切
普通借地権の当初の存続期間は、最低30年です。