普通借地権の存続期間について【FP過去問ポイント解説】

FP2級・3級試験教材

普通借地権の存続期間については、FP試験で出題されていますので、解説していきます。

普通借地権の当初の存続期間

普通借地権の当初の存続期間は、最低30年となります。

この期間よりも短い期間を定めた場合には、この定めた期間は無効となり、存続期間は、30年となります。例えば、存続期間を20年と定めた場合には、存続期間は30年となります。

逆に、長い期間を定めた場合、例えば、存続期間を40年を定めた場合には、この定めた期間は有効となり、存続期間は、40年となります。

更新後の存続期間

更新後の存続期間についてですが、

ここは、1回目の更新と2回目以降の更新とに分けて考える必要があります。

1回目の更新の場合

1回目の更新の場合には、最低20年となります。

当初の存続期間と同様、この期間よりも短い期間を定めた場合には、この定めた期間は無効となり、存続期間は、20年となります。例えば、存続期間を10年と定めた場合には、存続期間は20年となります。

逆に、長い期間を定めた場合、例えば、存続期間を30年を定めた場合には、この定めた期間は有効となり、存続期間は、30年となります。

2回目以降の更新の場合

2回目以降(2回目・3回目・4回目…)の更新の場合には、最低10年となります。

上記と同様、この期間よりも短い期間を定めた場合には、この定めた期間は無効となり、存続期間は、10年となります。

例えば、存続期間を8年と定めた場合には、存続期間は10年となります。

逆に、長い期間を定めた場合、例えば、存続期間を20年を定めた場合には、この定めた期間は有効となり、存続期間は、20年となります。

過去問にチャレンジ

次の記述は、適切ですか?それとも、不適切ですか?

  1. 普通借地権の存続期間は50年とされているが、当事者が契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。
  2. 普通借地権の設定当初の存続期間は、契約で期間の定めがない場合、建物の構造による区別なく一律20年とされる。

【解答・解説】

  1. 不適切
    普通借地権の当初の存続期間は、最低30年です。例えば、当事者間で、存続期間を20年と定めた場合、30年となり、当事者間で40年と定めた場合、40年となります。
  2. 不適切
    普通借地権の当初の存続期間は、最低30年です。

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