2016年(平成28年)9月に実施された3級ファイナンシャルプランナー(FP)の学科試験問題の第1問と解答・解説を掲載しています。
第1問は、問1~問30までの〇×形式で出題されています。
〇×形式なので、運でも正解できる可能性がありますが、必ず、実力で正解できるようになってください。
目次
- 1 【第1問】〇×問題
- 1.1 問1:関連法規
- 1.2 問2:雇用保険の基本手当
- 1.3 問3:傷病手当金
- 1.4 問4:公的介護保険
- 1.5 問5:日本学生支援機構の奨学金
- 1.6 問6:生命保険の保険料の計算
- 1.7 問7:払済保険
- 1.8 問8:定額個人年金保険
- 1.9 問9:リスク細分型自動車保険
- 1.10 問10:家族傷害保険
- 1.11 問11:名目金利と実質金利
- 1.12 問12:NISA
- 1.13 問13:上場投資信託(ETF)
- 1.14 問14:短期利付債と長期利付債の比較
- 1.15 問15:配当利回り
- 1.16 問16:所得の分類
- 1.17 問17:所得の分類
- 1.18 問18:医療費控除
- 1.19 問19:配当控除
- 1.20 問20:住宅借入金等特別控除
- 1.21 問21:区分建物の床面積
- 1.22 問22:手付額の制限
- 1.23 問23:借地権の対抗要件
- 1.24 問24:建ぺい率・容積率
- 1.25 問25:不動産取得税
- 1.26 問26:不動産取得税
- 1.27 問27:贈与税の配偶者控除
- 1.28 問28:使用貸借
- 1.29 問29:相続税における遺産に係る基礎控除額
- 1.30 問30:遺産分割
- 2 【第1問】解答・解説
【第1問】〇×問題
次の各文章を読んで、正しいものまたは適切なものには〇を、誤っているものまたは不適切なものには×をつけてください。
問1:関連法規
弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、将来の財産管理について相談を受けた顧客本人の求めに応じ、その顧客の任意後見受任者となることは、弁護士法に抵触する。
問2:雇用保険の基本手当
雇用保険の一般被保険者が38年間勤めた勤務先を60歳で定年退職し、退職後に基本手当を受給する場合の所定給付日数は、その者が就職困難者に該当する場合を除き、最長で150日である。
問3:傷病手当金
全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に支給される傷病手当金の額は、1日につき、原則として、当該被保険者の標準報酬日額の4分の3相当額である。
問4:公的介護保険
公的介護保険の第1号被保険者が、公的介護保険の保険給付の対象となる介護サービスを受けた場合の自己負担割合は、その者の合計所得金額の多寡にかかわらず、1割である。
問5:日本学生支援機構の奨学金
独立行政法人日本学生支援機構が取り扱う第二種奨学金では、貸与が開始される時点から利息が発生する。
問6:生命保険の保険料の計算
生命保険の保険料の計算において、一般に、予定利率を低く見積もるほど、保険料が低くなる。
問7:払済保険
払済保険は、現在契約している生命保険の以後の保険料の払込みを中止し、その時点での解約返戻金相当額をもとに、元の契約の保険期間を変えずに、元の主契約と同じ種類の保険(または養老保険等)に切り替えるものをいう。
問8:定額個人年金保険
定額個人年金保険(保証期間付終身年金)では、保証期間中については被保険者の生死にかかわらず年金を受け取ることができ、保証期間経過後については被保険者が生存している限り年金を受け取ることができる。
問9:リスク細分型自動車保険
リスク細分型自動車保険は、性別、年齢、運転歴、地域、使用目的、年間走行距離その他の属性によって保険料を算定するもので、一般に、保険料を比較すると、通勤使用よりもレジャー使用のほうが割高になる。
問10:家族傷害保険
家族傷害保険の被保険者の範囲には、被保険者本人と生計を共にしている別居の未婚の子は含まれない。
問11:名目金利と実質金利
物価が継続的な下落傾向(デフレーション)にある場合、名目金利のほうが実質金利よりも高くなる。
問12:NISA
NISA口座(少額投資非課税制度により投資収益が非課税となる口座)に受け入れることができる上場株式等には、公募株式投資信託のほかに、公募公社債投資信託が含まれる。
問13:上場投資信託(ETF)
証券取引所を通じて行う上場投資信託(ETF)の取引では、成行注文や指値注文はできるが、信用取引を行うことはできない。
問14:短期利付債と長期利付債の比較
短期利付債と長期利付債を比較した場合、他の条件が同じであれば、一般に長期利付債のほうが金利変動に伴う債券価格の変動が大きい。
問15:配当利回り
配当利回り(%)は、「1株当たり配当金÷株価×100」の算式により算出される。
問16:所得の分類
所得税において、個人向け国債の利子を受け取ったことによる所得は、配当所得となる。
問17:所得の分類
所得税において、賃貸マンションの貸付が事業的規模で行われていたとしても、この貸付による所得は、不動産所得となる。
問18:医療費控除
所得税において、人間ドックの受診費用は、その人間ドックによって特に異常が発見されなかった場合であっても、医療費控除の対象となる。
問19:配当控除
所得税において、配当控除は、所得控除に該当する。
問20:住宅借入金等特別控除
所得税において、住宅借入金等特別控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が3,000万円を超えるときは、この適用を受けることができない。
問21:区分建物の床面積
区分建物に係る登記において、区分建物の床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積により算出される。
問22:手付額の制限
宅地建物取引業者は、自ら売主となり宅地建物取引業者でない買主との間での宅地または建物の売買契約の締結に際して、代金の額の2割を超える額の手付を受領することができない。
問23:借地権の対抗要件
借地借家法の規定によれば、借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。
問24:建ぺい率・容積率
都市計画区域内の防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建築基準法による建ぺい率と容積率の双方の制限について緩和を受けることができる。
問25:不動産取得税
不動産取得税は、個人が贈与により不動産を取得したときには課されない。
問26:不動産取得税
公正証書遺言を作成した公証人は、遺言者の相続の開始を知った後、遅滞なくその遺言書を家庭裁判所に提出して検認を請求しなければならない。
問27:贈与税の配偶者控除
贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、暦年課税の適用を受ける受贈者は、贈与税の基礎控除額とは別に2,000万円を限度として、贈与税の課税価格から配偶者控除額を控除することができる。
問28:使用貸借
子が父の所有する土地を無償で借り受け、その土地の上に建物を建築した場合には、父から子へ借地権の贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。
問29:相続税における遺産に係る基礎控除額
平成28年中に開始する相続において、相続税における遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の算式により算出される。
問30:遺産分割
協議分割による遺産の分割は、共同相続人全員の協議により分割する方法であり、その分割については、必ずしも法定相続分に従う必要はない。
【第1問】解答・解説
問7~問17、問25~問30の解答・解説につきましては、合格セット購入者専用ページに掲載しております。
申し訳ございませんが、合格セット購入者以外の方は、合格セット購入者専用ページに掲載しているコンテンツをご利用いただけません。
問1:関連法規
破産者や未成年者など一定の者を任意後見人にすることができませんが、弁護士資格を有していない人であっても、法人であっても、任意後見人にすることができます。
解答.×
問2:雇用保険の基本手当
自己都合退職、定年退職などの場合で、雇用保険の被保険者期間が20年以上であるときは、所定給付日数は、就職困難者でなければ、150日となります。
※就職困難者とは、身体障害者や知的障害者などのことです。
解答.〇
問3:傷病手当金
欠勤1日につき支給される傷病手当金の額は、以下の算式により求めることができます。
標準報酬日額×3分の2=傷病手当金の額
※標準報酬日額=支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均÷30日
解答.×
問4:公的介護保険
第1号被保険者は、65歳以上の方です。
限度額の範囲内でサービスを利用した場合、介護サービスにかかった費用の1割が、自己負担額です。
ただし、65歳以上の方(第1号被保険者)で、本人の合計所得金額が160万円以上など一定の要件を満たすものの自己負担額は、2割です。
解答.×
問5:日本学生支援機構の奨学金
第一種奨学金は、無利子です。これに対し、第二種奨学金は、有利子(年3%を上限)です。しかし、在学中は無利子です。
解答.×
問6:生命保険の保険料の計算
生命保険会社が資産運用による収益を見込み、その収益分だけを保険料を割り引きます。この際の割引率のことを予定利率といいます。
予定利率を低く見積もるほど、保険料が高くなります。
解答.×
問18:医療費控除
人間ドック・健康診断の費用は、原則、医療費控除の対象となりません。しかし、人間ドック等により、重大な疾病が発見され引き続き治療した場合には、医療費控除の対象となります。
解答.×
問19:配当控除
配当控除は、税額控除に該当する。
※算出所得税額から住宅借入金等特別控除などの税額控除を差し引くことで、申告税額が算出されます。
※配当控除のほか、外国税額控除、寄付金控除、住宅借入金等特別控除などがあります。
解答.×
問20:住宅借入金等特別控除
住宅ローン控除の適用を受けようとする個人の、控除を受けようとする年の合計所得金額が、3,000万円以下でなければ、住宅ローン控除の適用を受けることができません。
※個人が、住宅ローン等を利用して住宅を新築したり、取得したり、増改築した場合には、一定の要件を満たせば、一定金額を所得税額から控除することができます。これを、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)といいます。
解答.〇
問21:区分建物の床面積
区分建物(専有部分)の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積により算出されます。
※区分所有建物以外の建物の床面積については、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積となります。
解答.×
問22:手付額の制限
宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができません。ただし、買主が、宅地建物取引業者の場合には、10分の2を超える額の手付を受領することができます。
※代金額の10分の2超える手付を受領した場合、10分の2を超える部分については無効となり、その超える部分については、買主に返還するか、代金に充当するかを、当事者で決めていくことになります。
解答.〇
問23:借地権の対抗要件
借地権者が、借地上に自己名義の登記(自己名義の表示の登記も含む)がある建物を所有している場合、借地権を第三者に対抗することができます。
※なお、登記があれば、もちろん、第三者に対抗することができます。
解答.〇
問24:建ぺい率・容積率
1.建ぺい率
防火地域に指定された区域内に耐火建築物を建築する場合で、商業地域など建ぺい率の限度(原則による限度)が10分の8とされている地域以外の地域であれば、10分の1が緩和されることになります。
※建ぺい率の限度が10分の8とされている地域内、かつ、防火地域内にある耐火建築物には、建ぺい率の制限が適用されません。つまり、敷地いっぱいの建築が可能になるということです。
2.容積率
防火地域内に耐火建築物を建築したとしても、容積率の制限について緩和を受けることができません。
解答.×