問12:生命保険の商品性~2018年1月2級FP試験

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2018年1月に実施された2級ファイナンシャルプランナー(FP)試験の学科試験の問題12です。

生命保険の一般的な商品性の問題は、今後の2級FP試験でも出題される可能性がある問題ですので、必ず、押えてください。

問12:生命保険の商品性

生命保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない特約については考慮しないものとする。

  1. 無選択型終身保険は、加入に当たって健康状態について告知や医師の診査を必要としないが、保険料については、支払保険料以外の契約条件が同じで告知や診査を必要とする終身保険と比べて割高となる。
  2. 低解約返戻金型終身保険は、保険料払込期間満了後に解約をした場合の解約返戻金の額については、支払保険料以外の契約条件が同じで低解約返戻金型ではない終身保険と同程度である。
  3. 定期保険特約付終身保険(更新型)は、定期保険特約部分の更新の際には健康状態についての告知や医師の診査が必要であり、健康状態によっては更新できない。
  4. 収入保障保険は、死亡保険金が年金形式で支払われるが、一括支払いの請求をして年金現価を一時金で受け取ることもできる。

【解答・解説】

  1. 適切
    無選択型終身保険とは、契約の際に、健康状態などの告知や医師による診査の必要がなく、一生涯の保障が続く死亡保険のことです。
    健康上の理由によって通常の保険に加入することができない人であっても、少額の死亡保険を契約したいときに役立つ保険である反面、支払保険料以外の契約条件が同じで告知や診査を必要とする終身保険より、保険料が一般的に高くなります。
  2. 適切
    低解約返戻金型終身保険とは、保険料払込期間中の解約返戻金を通常の終身保険より低く抑える(通常の終身保険の7割程度)代わりに、保険料を割安にした保険のことです。
    なお、保険料払込期間経過後に解約をした場合の解約返戻金の額については、支払保険料以外の契約条件が同じで低解約返戻金型ではない終身保険と同程度です。
  3. 不適切
    定期保険特約付終身保険には、「全期型」と「更新型」があります。
    更新型については、更新時に保険料は再計算されて高くなります。なお、更新時に告知や医師の診査が不要です。
  4. 適切
    死亡保険金が年金形式で支払われますが、将来の年金受取にかえて、未払年金の現価相当額を一括受取することもできます。

A.3

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