問30:金融商品取引各種法令~2018年1月2級FP試験

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2018年1月に実施された2級ファイナンシャルプランナー(FP)試験の学科試験の問題30です。

金融商品取引に係る各種法令の問題は、今後の2級FP試験でも出題される可能性がある問題ですので、必ず、押えてください。

問30:金融商品取引各種法令

金融商品の取引に係る各種法令に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」を犯罪収益移転防止法といい、「金融商品の販売等に関する法律」を金融商品販売法という。

  1. 金融商品取引法では、有価証券デリバティブ取引のほかに、通貨・金利スワップ取引も規制の対象とされている。
  2. 犯罪収益移転防止法では、利用者が金融機関の窓口から10万円を超える現金を振り込む場合や200万円を超える現金の受払いをする場合、金融機関に取引時確認の義務を課している。
  3. 消費者契約法では、事業者の不当な勧誘により消費者契約の締結に至った場合、消費者は同法に基づく損害賠償を請求することができるとされている。
  4. 金融商品販売法では、金融商品販売業者が顧客への重要事項の説明義務に違反した場合の損害賠償責任については、原則として、当該顧客に対して無過失責任を負うこととされている。

【解答・解説】

  1. 適切
    有価証券デリバティブ取引のほかに、通貨・金利スワップ取引もこの法律の規制の対象とされています。
  2. 適切
    「200万円を超える現金の受払いを伴う取引をするとき」「10万円を超える現金による振り込みをするとき」等の場合、金融機関に取引時確認の義務を課しています。
  3. 不適切
    消費者契約法では、事業者の不当な勧誘により消費者契約の締結に至った場合、消費者はその契約を取り消すことができます。
  4. 適切
    金融商品販売法では、金融商品販売業者が顧客への重要事項の説明義務に違反した場合の損害賠償責任については、原則として、当該顧客に対して無過失責任を負うこととされています。つまり、説明義務違反に過失の有無は問いません。

A.3

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