2018年1月に実施された2級ファイナンシャルプランナー(FP)試験の学科試験の問題35です。
住宅ローン控除の問題は、今後の2級FP試験でも出題される可能性がある問題ですので、必ず、押えてください。
問35:住宅ローン控除
平成29年分の所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、平成29年10月に住宅ローンを利用して居住用家屋を取得したものとする。
- その年分の合計所得金額が2,000万円以下の者でなければ、住宅ローン控除の適用を受けることができない。
- 住宅ローン控除の対象となる借入金等の契約による償還期間は、20年以上でなければならない。
- 住宅ローン控除の控除額の計算上、住宅借入金等の年末残高等に乗ずる率は3%である。
- 給与所得者が新築住宅を取得し、住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、最初の年分については、年末調整の対象となる給与所得者であっても確定申告をしなければならない。
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【解答・解説】
- 不適切
「住宅ローン控除の適用を受けようとする個人の、控除を受けようとする年の合計所得金額が、3,000万円以下であること。」が、住宅ローン控除の適用要件の1つです。 - 不適切
「償還期間は、10年以上であること。」が、住宅ローン控除の適用要件の1つです。 - 不適切
住宅借入金等の年末残高等に乗ずる率は1%です。 - 適切
住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、最初の年分については、年末調整の対象となる給与所得者であっても確定申告をしなければなりません。
なお、2年目以降は、年末調整でも可能となります。
A.4