2018年1月に実施された2級ファイナンシャルプランナー(FP)試験の学科試験の問題43です。
不動産売買契約の問題は、今後の2級FP試験でも出題される可能性がある問題ですので、必ず、押えてください。
問43:不動産売買契約
不動産の売買契約上の留意点に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 土地の売買に当たって、登記記録の面積を基準とした価額で売買契約を締結し、契約から引渡しまでの間に土地の実測を行い、実測面積と登記記録の面積が相違した場合は、あらかじめ売主・買主間で定めた単価で売買代金を増減する方法がある。
- 民法では、買主が売主に解約手付を交付した場合、買主が売買代金の一部を支払った後でも、売主は、受領した代金を返還し、かつ、手付金の倍額を償還することにより、契約を解除することができる。
- 民法では、売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主が売主の瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求をする場合、買主は、その瑕疵がある事実を知った時から1年以内にしなければならない。
- 民法では、建物の売買契約後、引渡しまでの間に売主の責めに帰すことのできない事由により、その建物が滅失した場合には、売主はその建物の売買代金を買主に請求できる。
↓
↓
↓
【解答・解説】
- 適切
登記記録(登記簿)の土地面積を基準とした価額で売買契約を締結しますが、契約から引渡しまでの間に実測を行い、実測面積と登記記録の面積が相違した場合、その面積の差に応じて売買代金を精算する売買代金清算型もあります。 - 不適切
相手方が履行に着手するまでであれば、売主は手付の倍額を返還し、買主は手付を放棄することにより、契約を解除することができます。
本問では、「買主が売買代金の一部を支払った後」と記載されていますので、既に相手方である買主が履行に着手していますので、売主は、契約を解除することができません。 - 適切
売買の目的物に隠れた瑕疵がある場合、買主は、売主の瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求をすることができます。
なお、買主が売主に責任追及できる期間は、事実を知った時から1年以内です。 - 適切
本問では、「売主の責めに帰すことのできない事由」と記載されていますので、債務不履行は生じません。
本問では、「建物の売買契約後、引渡しまでの間に売主の責めに帰すことのできない事由により、その建物が滅失した場合」と記載されていますので、危険負担の問題です。
建物の売買契約成立後、その建物の引渡し前に、売主の責めに帰すことのできない事由で建物が滅失又は損傷した場合、原則、買主は、建物の代金を支払わなければなりません。
A.2