問52:贈与税~2018年1月2級FP試験

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法人税(タックスプランニング編)の勉強を終えた方は、法人税の問題にチャレンジしてください。

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2018年1月に実施された2級ファイナンシャルプランナー(FP)試験の学科試験の問題52です。

贈与税の問題は、今後の2級FP試験でも出題される可能性がある問題ですので、必ず、押えてください。

問52:贈与税

贈与税の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 相続時精算課税制度を選択した場合、特定贈与者からの贈与により取得した財産に係る贈与税額の計算上、贈与税の税率は、一律20%である。
  2. 暦年課税による贈与税額の計算上、贈与税の税率は、贈与税の課税価格に応じた超過累進税率である。
  3. 贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合の贈与税の税額は、贈与財産の価額から、基礎控除額に加え、最高2,000万円の配偶者控除額を控除した後の残額に所定の税率を乗じて計算する。
  4. 相続時精算課税制度を選択した場合の贈与税の税額は、特定贈与者ごとに、贈与財産の価額から、基礎控除額に加え、累計2,500万円の特別控除額を控除した後の残額に所定の税率を乗じて計算する。

【解答・解説】

  1. 適切
    相続時精算課税制度を選択した場合の贈与税の計算式は、以下のとおりです。
    (贈与者ごとの1年間の贈与を受けた財産の価額の合計額-2,500万円)×20%(一律)となります。
  2. 適切
    相続時精算課税の税率は、一律ですが、暦年課税の税率は、相続税等と同様、超過累進税率です。
  3. 適切
    贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、基礎控除額110万円の他に、最高2,000万円を控除することができます。
  4. 不適切
    相続時精算課税制度を選択した場合の贈与税額の計算式は、肢1のとおりで、暦年課税のような基礎控除というものがなく、また、暦年課税の基礎控除額110万円を控除することはできません。

A.4

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