この問題は、2018年1月に実施された3級FP学科試験の【第2問=三答択一式問題:問52】です。
媒介契約(宅地建物取引業法)の問題は、今後の3級FP(ファイナンシャルプランナー)試験でも、出題される論点ですので、必ず、押えてください。
【問52】媒介契約(宅建業法)
次の文章の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを1~3のなかから選びなさい。
宅地または建物の売買または交換の媒介契約のうち、(1)では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることが禁じられるが、(2)では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることができる。
- (1)専任媒介契約(2)専属専任媒介契約
- (1)専任媒介契約(2)一般媒介契約
- (1)一般媒介契約(2)専任媒介契約
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【解答・解説】
一般媒介契約とは?
ある人が、宅地建物取引業者Aに媒介の依頼をしたとしても、宅地建物取引業者Bにも依頼をすることが可能です。つまり、一般媒介契約とは、ある宅地建物取引業者に媒介の依頼をしたとしても、それに重ねて、他の宅地建物取引業者にも媒介の依頼をすることができる契約のことをいいます。
(専属)専任媒介契約とは?
ある他人が、宅地建物取引業者Aに媒介の依頼をした場合、宅地建物取引業者Bにも媒介の依頼をすることが不可能です。つまり、専任媒介契約とは、ある宅地建物取引業者に媒介の依頼をすれば、それに重ねて、他の宅地建物取引業者に媒介の依頼をすることができない契約のことです。
専任媒介契約には、専属型と非専属型があります。
専属型とは、依頼者自らが探してきた相手と契約をすることが不可能です。
非専属型とは、依頼者自らが探してきた相手と契約をすることが可能です。
なお、専属型は、専属専任媒介契約といい、非専属型は、専任媒介契約といいます。
「本問の(1)について」
問題文で、「依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることが禁じられる。」と記載されていますので、専任媒介契約に該当します。
「本問の(2)について」
問題文で、「依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることができる。」と記載されていますので、一般媒介契約に該当します。
A.2