2019年1月に実施されましたFP3級学科試験の問22の問題(宅地建物取引業法:媒介契約の有効期間)と解答・解説です。
問22:媒介契約の有効期間(宅地建物取引業法)
次の記述が、正しいまたは適切であれば「○」を、誤っているまたは不適切であれば「×」を選択しなさい。
宅地建物取引業法の規定によれば、宅地建物取引業者が依頼者と締結する宅地または建物の売買の媒介契約のうち、専任媒介契約の有効期間は、最長で6ヵ月である。
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【解答・解説】
専任媒介契約・専属専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その期間は3ヵ月とされる。
なお、一般媒介契約については、上記のように制限されていません。
解答:×