2019年1月に実施されましたFP3級学科試験の問32の問題(傷病手当金)と解答・解説です。
問題32:傷病手当金
次の記述の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを1~3のなかから選びなさい。
健康保険の被保険者が業務外の事由による負傷または疾病の療養のため仕事を連続して4日以上休み、休業した期間について報酬を受けられなかった場合は、所定の手続により、傷病手当金が、その支給を始めた日から起算して( )を限度として支給される。
- 6ヵ月
- 1年
- 1年6ヵ月
↓
【解答・解説】
健康保険の被保険者が業務外の事由による負傷または疾病の療養のため仕事を連続して4日以上休み、休業した期間について報酬を受けられなかった場合は、所定の手続により、傷病手当金が、その支給を始めた日から起算して1年6ヵ月を限度として支給されることになります。
解答:3