問29:金融商品取引に係るセーフティネット【2018年9月2級FP学科試験】

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2018年(平成30年)9月に実施されました2級FP学科試験の問29(金融商品取引に係るセーフティネット)の問題と解答・解説です。

セーフティネット

わが国における個人による金融商品取引に係るセーフティネットに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 国内銀行に預け入れられている決済用預金は、預入金額にかかわらず、その全額が預金保険制度による保護の対象となる。
  2. 国内銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象とならない。
  3. 破綻した証券会社が分別管理の義務に違反し、一般顧客の顧客資産を返還することができない場合、日本投資者保護基金は、補償対象債権に係る顧客資産について一般顧客1人当たり1,000万円を上限として補償する。
  4. 国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、日本投資者保護基金による補償の対象とならない。

【解答・解説】

  1. 適切
    「決済サービスを提供できること」「預金者が払戻しをいつでも請求できること」「利息が付かないこと」という3要件を満たす決済用預金は、その全額が預金保険による保護の対象となります。
  2. 適切
    外貨預金は、預金保険制度による保護の対象となりません。
  3. 適切
    破綻した証券会社が分別管理の義務に違反し、一般顧客の顧客資産を返還することができない場合、日本投資者保護基金は、補償対象債権に係る顧客資産について一般顧客1人当たり1,000万円を上限として補償します。
  4. 不適切
    国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、日本投資者保護基金による補償の対象となります。

解答:4

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