問12:団体定期保険【2018年9月2級FP学科試験】

FP2級・3級試験教材

2018年(平成30年)9月に実施されました2級FP学科試験の問12(団体定期保険)の問題と解答・解説です。

問12:団体定期保険

総合福祉団体定期保険および団体定期保険(Bグループ保険)の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者は企業であるものとする。

  1. 総合福祉団体定期保険契約の締結に際しては、被保険者になることについての加入予定者の同意および保険約款に基づく告知が必要である。
  2. 総合福祉団体定期保険のヒューマン・ヴァリュー特約は、従業員の死亡等による企業の経済的損失に備えるものであり、その特約死亡保険金の受取人は、従業員の遺族ではなく企業となる。
  3. 団体定期保険(Bグループ保険)は、従業員等が任意で加入し、その従業員等が保険料も負担する。
  4. 団体定期保険(Bグループ保険)の死亡保険金の加入限度額は、企業の退職金規程等で定められた死亡退職金の金額の範囲内で設定しなければならない。

【解答・解説】

  1. 適切
    総合福祉団体定期保険は、企業などの団体が保険契約者となり、役員・従業員などが全員加入する必要があります。加入に際し、役員・従業員の同意や告知は必要となります。なお、診査は不要です。
  2. 適切
    ヒューマン・ヴァリュー特約は、役員・従業員の死亡等により、企業が負担する諸費用を保障するために、総合福祉団体定期保険に付加する特約です。
    死亡保険金の受取人は、契約者である企業に限定されています。
  3. 適切
    団体定期保険(Bグループ)は、従業員が任意で加入し、その従業員が保険料を負担します。個人で契約する定期保険よりも保険料が安くなります。
  4. 不適切
    団体定期保険(Bグループ)の死亡保険金は、加入する従業員が一定の範囲から選択します。
    本肢の記述は、総合福祉団体定期保険の記述なっています。

解答:4

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