2018年(平成30年)9月に実施されました2級FP学科試験の問36(所得税の青色申告)の問題と解答・解説です。
所得税の青色申告
所得税の青色申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1月16日以後新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告の適用を受けようとする場合には、その業務を開始した日から6ヵ月以内に、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
- 不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う者が、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、青色申告書を提出することができる。
- 青色申告者は、取引の内容を正規の簿記の原則に従って記録し、かつ、それに基づき作成された貸借対照表や損益計算書などを添付した確定申告書を申告期限内に提出しなければ、青色申告特別控除の適用を受けることはできない。
- 青色申告者は、総勘定元帳その他一定の帳簿を事業を廃止するまで、住所地もしくは居所地または事業所等に保存しなければならない。
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【解答・解説】
- 不適切
1月16日以後新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告の適用を受けようとする場合には、その業務を開始した日から2ヵ月以内に、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければなりません。 - 適切
不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う者が、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、青色申告書を提出することができます。 - 不適切
青色申告者は、取引の内容を正規の簿記の原則に従って記録し、かつ、それに基づき作成された貸借対照表や損益計算書などを添付した確定申告書を申告期限内に提出しなければ、青色申告特別控除(65万円控除)の適用を受けることはできません。
しかし、青色申告特別控除(10万円控除)の適用を受けることができます。
※2020年9月の試験からは、「65万円控除」ではなく、「55万円控除」となります。詳細はテキスト完成版とポイント解説でご確認ください。 - 不適切
総勘定元帳その他一定の帳簿を事業を廃止するまで!ではなく、7年間保存しなければなりません。
解答:2