【2019年1月FP2級】問43:借地借家法

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2019年1月に実施されましたFP2級学科試験の問43の問題(借地借家法)と解答・解説です。

問題43:借地借家法

借地借家法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。

  1. 普通借地権の設定当初の存続期間は、契約で期間の定めがない場合、建物の構造による区別なく一律20年とされる。
  2. 普通借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、借地上に建物がある場合に限り、借地権設定者が遅滞なく異議を述べたときを除いて、従前の契約と同一の条件(更新後の期間を除く)で契約を更新したものとみなす。
  3. 事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、書面によって行わなければならないが、公正証書による必要はない。
  4. 建物譲渡特約付借地権では、借地権を消滅させるため、借地権設定後20年以上を経過した日に、借地上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨を定めることができる。

解答・解説

  1. 不適切
    普通借地権の当初の存続期間は、最低30年です。
  2. 適切
    普通借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、借地上に建物がある場合に限り、借地権設定者が遅滞なく異議を述べたときを除いて、従前の契約と同一の条件(更新後の期間を除く)で契約を更新したものとみなされます。
  3. 不適切
    事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書により締結する必要があります。
  4. 不適切
    建物譲渡特約付借地権では、借地権を消滅させるため、借地権設定後30年以上を経過した日に、借地上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨を定めることができます。

解答:2

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