2019年9月に実施されましたFP2級学科試験の問44の問題(借地権)と解答・解説です。
問題44:借地借家法(借地権)
借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。
- 普通借地権の設定契約において、期間の定めがない場合には、存続期間は30年となる。
- 借地権者が借地上の建物を第三者に売却した場合において、借地権設定者が賃借権の譲渡を承諾しないときは、建物を取得した第三者は、借地権設定者に対して、当該建物の買取りを請求することができる。
- 存続期間を10年以上30年未満とする定期借地権には建物の用途に関する制限があり、店舗、事務所等の事業用建物の所有を目的とした契約に限定される。
- 建物の譲渡により建物譲渡特約付借地権が消滅した場合において、当該建物の使用を継続する賃借人が借地権設定者に対して請求をしたときには、賃借人と借地権設定者との間で存続期間を2年とする建物の賃貸借がされたものとみなされる。
解答・解説
- 適切
普通借地権の当初の存続期間は、最低30年となります。例えば、当事者間で、存続期間を20年と定めた場合、30年となり、当事者間で40年と定めた場合、40年となります。 - 適切
借地権者が借地上の建物を第三者に売却した場合において、借地権設定者が賃借権の譲渡を承諾しないときは、建物を取得した第三者は、借地権設定者に対して、当該建物の買取りを請求することができます。 - 適切
本問は、事業用定期借地権についての記述となり、事業用定期借地権の建物の用途は、事業用に限定されています。
※一般定期借地権の存続期間は、50年以上である必要があります。
事業用定期借地権の存続期間は、10年以上50年未満である必要があります。
建物譲渡特約付借地権の存続期間は、30年以上である必要があります。 - 不適切
建物の譲渡により建物譲渡特約付借地権が消滅した場合において、当該建物の使用を継続する賃借人が借地権設定者に対して請求をしたときには、賃借人と借地権設定者との間で存続期間の定めのない建物の賃貸借がされたものとみなされます。
解答:4