【2020年1月FP2級】問37:法人税

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法人税(タックスプランニング編)の勉強を終えた方は、法人税の問題にチャレンジしてください。

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2020年1月に実施されましたFP2級学科試験の問37の問題(法人税)と解答・解説です。

問題37:法人税

法人税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 法人が納付した法人税の本税および法人住民税の本税は、その全額を損金の額に算入することができる。
  2. 法人が国または地方公共団体に支払った一定の寄附金(確定申告書に明細を記載した書類の添付あり)は、その全額を損金の額に算入することができる。
  3. 期末資本金等の額が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等のうち、年1,000万円までの金額は、損金の額に算入することができる。
  4. 法人が減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額を超える部分の金額は、その事業年度の損金の額に算入することができる。

解答・解説

  1. 不適切
    法人税、法人住民税、過怠税、延滞金、罰金、科料、過料などは、損金の額に算入されません。
  2. 適切
    法人が国または地方公共団体に支払った一定の寄附金(確定申告書に明細を記載した書類の添付あり)は、その全額を損金の額に算入することができます。
  3. 不適切
    期末の資本金の額又は出資金の額が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等のうち、「飲食等に要する費用×50%」または「年800万円」までの金額は、損金の額に算入することができます。
  4. 不適切
    減価償却費として損金経理した金額のうち償却限度額までの金額を損金の額に算入することができます。

解答:2

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