【2020年1月FP2級】問46:区分所有法

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2020年1月に実施されましたFP2級学科試験の問46の問題(建物の区分所有等に関する法律)と解答・解説です。

問題46:建物の区分所有等に関する法律

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 規約を変更するためには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要となる。
  2. 区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた部分は、区分所有権の目的となる専有部分の対象となり、規約によって共用部分とすることはできない。
  3. 区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
  4. 共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者の専有部分の床面積の割合による。

解答・解説

  1. 適切
    規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によってします。
    この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければなりません。
  2. 不適切
    本来、専有部分の対象となり得る部分や附属の建物を規約によって共用部分とすることができます。(集会室や管理人室など!規約共用部分といいます。)
  3. 適切
    区分所有者以外の専有部分の占有者(賃借人など)は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負います。
  4. 適切
    共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者の専有部分の床面積の割合によります。

解答:2

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