2020年1月に実施されましたFP2級学科試験の問52の問題(贈与税)と解答・解説です。
問題52:贈与税
贈与税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 暦年課税に係る贈与税額は、課税価格から基礎控除額等を控除した残額に、一律20%の税率を乗じて計算する。
- 子が同一年中に父と母のそれぞれから贈与を受けた場合、同年分の子の暦年課税に係る贈与税額の計算上、課税価格から控除する基礎控除額は最高で110万円である。
- 贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、課税価格から配偶者控除額として最高で2,000万円を控除することができるほかに、基礎控除額の控除もできる。
- 相続時精算課税制度に係る贈与税額の計算上、課税価格から控除する特別控除額は、特定贈与者ごとに累計で2,500万円である。
解答・解説
- 不適切
暦年課税による贈与税額の計算上、贈与税の税率は、贈与税の課税価格に応じた超過累進税率です。
なお、精算課税は、一律20%の税率です。 - 適切
子が同一年中に父と母のそれぞれから贈与を受けた場合、同年分の子の暦年課税に係る贈与税額の計算上、課税価格から控除する基礎控除額は最高で110万円です。(贈与者ごとに110万円ではない!) - 適切
贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、課税価格から配偶者控除額として最高で2,000万円を控除することができるほかに、基礎控除額110万円の控除もできます。(最高2,110万円!) - 適切
相続時精算課税制度に係る贈与税額の計算上、課税価格から控除する特別控除額は、特定贈与者ごとに累計で2,500万円です。
解答:1