【2020年1月FP2級】問55:相続分

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2020年1月に実施されましたFP2級学科試験の問55の問題(相続分)と解答・解説です。

問題55:相続分

民法上の相続分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 相続人が被相続人の配偶者、長男および長女の合計3人である場合、配偶者、長男および長女の法定相続分はそれぞれ3分の1である。
  2. 相続人が被相続人の配偶者および父の合計2人である場合、配偶者の法定相続分は4分の3、父の法定相続分は4分の1である。
  3. 相続人が被相続人の配偶者および兄の合計2人である場合、配偶者の法定相続分は3分の2、兄の法定相続分は3分の1である。
  4. 相続人が被相続人の長男および孫(相続開始時においてすでに死亡している長女の代襲相続人)の合計2人である場合、長男および孫の法定相続分はそれぞれ2分の1である。

解答・解説

  1. 不適切
    相続人が配偶者と子供の場合、法定相続分は、配偶者が2分の1、子供が2分の1となります。
    ですので、配偶者の法定相続分は2分の1となります。

    子供が2人いますので、子供の法定相続分2分の1を2人で均等に分け合うことになります。
    ですので、2分の1÷2人=4分の1が、長男及び長女それぞれの法定相続分となります。
  2. 不適切
    相続人が配偶者と直系尊属の場合、法定相続分は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1となります。
  3. 不適切
    相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。
  4. 適切
    相続人が子供だけですので、子供の法定相続分は、「1」となります。

    子供の法定相続分「1」を2人で均等に分け合うことになりますので、長男及び長女の法定相続分は、それぞれ、2分の1(1÷2人)となります。

    なお、代襲相続人である孫は、長女(被代襲者)の法定相続分2分の1を引き継ぐことになります。

解答:4

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