【2020年(令和2年)9月FP2級】問32:所得税の各種所得

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2020年(令和2年)9月に実施されましたFP2級学科試験の問32の問題(所得税の各種所得)と解答・解説です。

問題32:所得税の各種所得

所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 個人事業主が事業資金で購入した株式について、配当金を受け取ったことによる所得は、一時所得となる。
  2. 個人による不動産の貸付けが事業的規模である場合、その賃貸収入による所得は、事業所得となる。
  3. 会社役員が役員退職金を受け取ったことによる所得は、給与所得となる。
  4. 個人年金保険の契約者(=保険料負担者)である個人が、その保険契約に基づく年金を年金形式で受け取ったことによる所得は、雑所得となる。

解答・解説:所得税の各種所得

  1. 不適切
    個人事業主が事業資金で購入した株式について、配当金を受け取ったことによる所得は、配当所得となります。
  2. 不適切
    不動産の貸付けによる所得は、不動産所得となります。
    事業的規模であるかどうかは、関係ありません。
  3. 不適切
    会社役員が役員退職金を受け取ったことによる所得は、退職所得となります。
  4. 適切
    個人年金保険の契約者(=保険料負担者)である個人が、その保険契約に基づく年金を年金形式で受け取ったことによる所得は、雑所得となります。

解答:4

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