【2020年(令和2年)9月FP2級】問52:贈与税の計算

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2020年(令和2年)9月に実施されましたFP2級学科試験の問52の問題(贈与税の計算)と解答・解説です。

問題52:贈与税の計算

贈与税の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 暦年課税による贈与税額の計算上、贈与税の税率は、贈与税の課税価格に応じた超過累進税率である。
  2. 子が同一年中に父と母のそれぞれから贈与を受けた場合、同年分の子の暦年課税による贈与税額の計算上、課税価格から控除する基礎控除額は、最高で220万円である。
  3. 贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、課税価格から配偶者控除額として最高で2,000万円を控除することができるほかに基礎控除額も控除することができる。
  4. 相続時精算課税制度を選択した場合、特定贈与者からの贈与により取得した財産に係る贈与税額の計算上、贈与税の税率は、一律20%である。

解答・解説:贈与税の計算

  1. 適切
    暦年課税の場合には、超過累進税率です。(肢4の精算課税とは異なります。)
  2. 不適切
    暦年課税の基礎控除額は、贈与者の人数に関係なく、最高110万円です。
  3. 適切
    贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、課税価格から配偶者控除額として最高で2,000万円を控除することができるほかに基礎控除額も控除することができます。ですので、合計2,110万円まで控除することができます。
  4. 適切
    精算課税の場合には、一律20%です。(肢1の暦年課税とは異なります。)

解答:2

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