【2021年(令和3年)1月FP2級】問3:公的医療保険

FP2級・3級試験教材

2021年(令和3年)1月に実施されましたFP2級学科試験の問3の問題(公的医療保険)と解答・解説です。

問題3:公的医療保険

公的医療保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 定年退職により健康保険の被保険者資格を喪失した者は、所定の要件を満たせば、最長で2年間、健康保険の任意継続被保険者となることができる。
  2. 健康保険の被保険者資格を喪失する日の前日までに引き続き1年以上被保険者であった者は、資格喪失時に支給を受けている傷病手当金を、原則として支給期間満了まで継続して受給することができる。
  3. 健康保険の被保険者は、70歳に達したときにその被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となる。
  4. 後期高齢者医療制度の被保険者が保険医療機関等の窓口で支払う一部負担金(自己負担額)の割合は、原則として、当該被保険者が現役並み所得者である場合は3割、それ以外の者である場合は1割とされている。

解答・解説:公的医療保険

  1. 適切
    定年退職により健康保険の被保険者資格を喪失した者は、所定の要件(資格喪失日の前日までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間があることなど)を満たせば、最長で2年間、健康保険の任意継続被保険者となることができます。
  2. 適切
    健康保険の被保険者資格を喪失する日の前日までに引き続き1年以上被保険者であった者は、資格喪失時に支給を受けている傷病手当金を、原則として支給期間満了まで継続して受給することができます。(資格喪失後の継続給付の話です)
  3. 不適切
    健康保険の被保険者は、75歳に達したときにその被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
  4. 適切
    後期高齢者医療制度の被保険者が保険医療機関等の窓口で支払う一部負担金(自己負担額)の割合は、原則として、当該被保険者が現役並み所得者である場合は3割、それ以外の者である場合は1割とされています。

解答:3

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