【2021年(令和3年)1月FP2級】問33:総所得金額

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2021年(令和3年)1月に実施されましたFP2級学科試験の問33の問題(総所得金額)と解答・解説です。

問題33:総所得金額

Aさんの2020年分の所得の金額が以下のとおりであった場合の所得税における総所得金額として、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとし、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。

  • 不動産所得の金額:500万円
  • 事業所得の金額:▲50万円(飲食店の経営により生じた損失)
  • 譲渡所得の金額:▲200万円(ゴルフ会員権の譲渡により生じた損失)
  1. 250万円
  2. 300万円
  3. 450万円
  4. 500万円

解答・解説:総所得金額

事業所得の金額▲50万円は、損益通算の対象となります。

これに対し、

譲渡所得の金額▲200万円は、ゴルフ会員権の譲渡により生じた損失の金額ですので、損益通算の対象となりません。

上記の結果、

総所得金額は、「500万円-50万円=450万円」となります。

解答:3

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