【2021年(令和3年)1月FP2級】問43:借地権

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2021年(令和3年)1月に実施されましたFP2級学科試験の問43の問題(借地権)と解答・解説です。

問題43:借地権

借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権といい、同法第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。

  1. 普通借地権の当初の存続期間は原則として30年以上とされているが、居住の用に供する建物の所有を目的とするときは、その存続期間を20年とすることができる。
  2. 普通借地権の当初の存続期間が満了する場合、借地上に建物が存在しなくても、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。
  3. 一般定期借地権において、契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、建物等の買取りの請求をしないこととする旨を定める特約は、公正証書による等書面によってしなければならない。
  4. 事業の用に供する建物の所有を目的とするときは、一般定期借地権を設定することができない。

解答・解説:借地権

  1. 不適切
    普通借地権の当初の存続期間は、最低30年となっており、本肢のような規定はありません。
  2. 不適切
    普通借地権の存続期間満了に伴い、借地権者が、契約の更新を請求したときは、その土地上に建物がある場合に限り、当事者間の合意がなくても、従前の契約と同一の条件(存続期間は除く)で契約を更新したものとみなされます。
  3. 適切
    一般定期借地権において、契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、建物等の買取りの請求をしないこととする旨を定める特約は、公正証書による等書面によってしなければなりません。
  4. 不適切
    事業の用に供する建物の所有を目的とするときでも、存続期間が50年以上等の要件を満たせば、一般定期借地権を設定することができます。

解答:3

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