【2021年(令和3年)1月FP2級】問6:加給年金

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2021年(令和3年)1月に実施されましたFP2級学科試験の問6の問題(加給年金)と解答・解説です。

問題6:加給年金

老齢厚生年金に加算される加給年金額に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 加給年金額が加算されるためには、原則として、老齢厚生年金の受給権者本人の厚生年金保険の被保険者期間が25年以上あることが必要である。
  2. 婚姻の届出をしていない者は、老齢厚生年金の受給権者と事実上の婚姻関係にある者であっても、加給年金額対象者となる配偶者には該当しない。
  3. 加給年金額が加算される老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をした場合、加給年金額については、繰下げ支給による増額の対象とならない。
  4. 加給年金額が加算される老齢厚生年金について、在職老齢年金の仕組みにより、その報酬比例部分の全部が支給停止となっても、加給年金額については支給される。

解答・解説:加給年金

  1. 不適切
    加給年金額が加算されるためには、原則として、老齢厚生年金の受給権者本人の厚生年金保険の被保険者期間が20年以上あることが必要です。
  2. 不適切
    婚姻の届出をしていない場合でも、老齢厚生年金の受給権者と事実上の婚姻関係にある者については、加給年金額対象者となる配偶者に含まれます。
  3. 適切
    加給年金額が加算される老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をした場合、加給年金額については、繰下げ支給による増額の対象となりません。(増額されない)
  4. 不適切
    在職老齢年金の仕組みにより、その報酬比例部分の全部が支給停止となった場合、加給年金額も支給されないことになります。

解答:3

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