【2021年(令和3年)5月FP2級】問35:所得税の青色申告

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2021年(令和3年)5月に実施されましたFP2級学科試験の問35の問題(所得税の青色申告)と解答・解説です。

問題35:所得税の青色申告

所得税の青色申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 青色申告の適用を受けることができる者は、不動産所得、事業所得、雑所得を生ずべき業務を行う者で、納税地の所轄税務署長の承認を受けた者である。
  2. 前年からすでに業務を行っている者が、本年分から新たに青色申告の適用を受けようとする場合、その承認を受けようとする年の3月31日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
  3. 青色申告を取りやめようとする者は、その年の翌年3月31日までに「青色申告の取りやめ届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
  4. 前年からすでに業務を行っている者が、本年分から新たに青色申告の適用を受けるために青色申告の承認の申請を行ったが、その年の12月31日までに、その申請につき承認または却下の処分がなかったときは、その日において承認があったものとみなされる。

解答・解説

  1. 不適切
    不動産所得、事業所得、山林所得を生ずべき業務を行う者が、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合に、青色申告書を提出することができます。
  2. 不適切
    前年から既に業務を行っている者が、その年分から新たに青色申告の適用を受けようとする場合、原則として、その年の3月15日までに青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければなりません。
  3. 不適切
    青色申告を取りやめようとする者は、その年の翌年3月15日までに「青色申告の取りやめ届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
  4. 適切
    前年からすでに業務を行っている者が、本年分から新たに青色申告の適用を受けるために青色申告の承認の申請を行ったが、その年の12月31日までに、その申請につき承認または却下の処分がなかったときは、その日において承認があったものとみなされます。

解答:4

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