【2021年(令和3年)5月FP2級】問43:建物賃貸借

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2021年(令和3年)5月に実施されましたFP2級学科試験の問43の問題(建物賃貸借)と解答・解説です。

問題43:建物賃貸借

建物賃貸借において、民法および借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、借地借家法第38条による定期建物賃貸借契約以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。また、民法と借地借家法の規定の両方の適用を受ける場合には借地借家法が優先し、記載された特約以外のものについては考慮しないものとする。

  1. 普通借家契約において、賃貸借の存続期間は50年を超えてはならない。
  2. 普通借家契約において、賃借人は、原則として、その建物の賃借権の登記がなくても、引渡しを受けていれば、その後その建物について物権を取得した者に賃借権を対抗することができる。
  3. 賃借人は、建物の引渡しを受けた後にこれに生じた損傷であっても、通常の使用および収益によって生じた建物の損耗および経年変化については、賃貸借終了時、原状に復する義務を負わない。
  4. 普通借家契約において、賃借人が賃貸人の同意を得て建物に設置した造作について、賃貸借終了時、賃借人が賃貸人にその買取りを請求しない旨の特約をすることができる。

解答・解説

  1. 不適切
    普通借家契約においては、当事者が、存続期間を自由に定めることができ、存続期間の上限はありません。(民法は上限50年)
  2. 適切
    普通借家契約において、賃借人は、原則として、その建物の賃借権の登記がなくても、引渡しを受けていれば、その後その建物について物権を取得した者に賃借権を対抗することができます。(民法の対抗要件は賃借権の登記)
  3. 適切
    通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化については、原則として原状回復義務を負いません。
  4. 適切
    造作買取請求権を行使しない旨の特約は、有効です。(排除可能)

解答:1

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